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◆長野県内には、本庁も含めて七つの裁判所があります。たとえば、志賀、斑尾、黒姫、飯縄、戸隠の各高原の物件は長野地裁(本庁)の管轄になります。軽井沢の物件は佐久支部が、白馬の物件は松本支部がそれぞれ管轄しています。八ヶ岳の物件は諏訪支部で調べることになります。 ◆期間入札および特別売却の具体的内容については、会員ページにおいて、写真・間取図・公図・地図などを添付し詳細説明とともに紹介しています。 ◆会員専用情報は会員登録をしたうえでなければ閲覧できません。入会後、パスワードを使って会員ページ入口から閲覧することになります。 |
| *入会案内参照 |
*当編集部の手持ちの情報(売却基準価額および入札最高買受価額)をデーターベース化したもので、正確を期してはいますが、裁判所が直接提供する情報ではありません。したがって、あくまで入札に際する、買受価額等の参考資料としてご利用下さい。なお、現在提供中の情報は、平成19年事件までです。 *提供されていない本庁の事件情報やその他の県内裁判所各支部の情報、あるいは期間入札・特別売却の具体的内容については、会員ページより閲覧下さい。 |
| ◆長野地裁期間入札等実施予定表(平成20年4月〜平成21年3月) | |||
| 月 | 入札期間 | 開札日 | 売却決定日 |
| 04 | 04/10〜04/17 | 04/22 | 04/28 |
| 05 | 05/08〜05/15 | 05/20 | 05/27 |
| 06 | 06/12〜06/19 | 06/24 | 07/01 |
| 07 | 07/10〜07/17 | 07/23 | 07/30 |
| 08 | 08/07〜08/14 | 08/19 | 08/26 |
| 09 | 09/11〜09/18 | 09/24 | 10/01 |
| 10 | 10/09〜10/16 | 10/21 | 10/28 |
| 11 | 11/06〜11/13 | 11/18 | 11/25 |
| 12 | 12/04〜12/11 | 12/16 | 12/24 |
| 01 | 01/08〜01/15 | 01/20 | 01/27 |
| 02 | 02/05〜02/12 | 02/17 | 02/20 |
| 03 | 03/12〜03/19 | 03/24 | 03/31 |
| *特別売却情報会員ページにて確認できます。 |
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| 【事件番号】 |
| *なお、競売物件にはすべて事件番号が付いています。たとえば【事件番号・平成18年(ケ)第××号】というのは、平成18年に競売手続が開始された事件ということを意味し、その後、買受けされなければ平成20年になっても、平成18年事件として公告されます。したがって、事件番号の旧い物件も競売手続に付されるかぎり買受けできます。 |
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| 【競売申立の取り下げ】 |
| *競売の申立債権者は、改札期日において、最高価買受申出人が決まるまでは、任意に競売の申立を取り下げることができます。その場合には、かりに入札をされていたとしても、その入札は無効になりますので、ご注意下さい。なお、買受申出保証金は返還されます。 |
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| 【農地関連物件】 |
| *農地については、農地買受適格証明書が必要ですが、その物件の中に、非農地物件が含まれていることがあります。このような物件については、一般の方も買受けが可能です。そこで、会員ページでは、農地関連物件の一項を立ててこのような物件を紹介しています。なお、必ずしも、買い受けを奨励する趣旨ではありません。 |
| ◆裁判所名をクリックすると各裁判所の探訪記を見ることができます。 | ||
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| 浅間山 (佐久支部から遠望)10月 | 松本城 (松本支部の向かい)5月 | 諏訪湖 (諏訪支部近郊)7月 |
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| 特別売却情報 |
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| 【特別売却について】 | |
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*初めから買受申出価額が決まっており、最初に申し込んだ人が買い受けるというおもしろい制度があります。それが、「特別売却」と呼ばれる制度です。認印を持って裁判所の執行官室に行き、指定された口座に保証金を振り込めば、その時点でその物件は買受けを申し出た人のものとなります。残金は、その後一ヶ月ほどの指定期日までに送金すればよいことになっています。 |
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| *特別売却情報は会員ページにて閲覧できます。詳細情報は、入会案内を閲覧下さい。 |